消防設備点検とは、事業所などに法律に基づいて設置してある消防設備の点検のことです。消防設備は、定期に消防設備点検を行うよう定められており、決められた期間内に消防長若しくは消防署長等へ消防用設備点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検票(または点検結果総括表)を提出することが求められています。
この提出をしていないと、消防署から消防用設備等点検結果報告書の提出を求められることになります。また消防設備は普段使用するものではありませんので、適切に維持管理を行うことに加えて、いざという時に使用できる状態かどうか定期に消防設備点検を実施しておくことが非常に重要です。
鹿児島の特有の事象(火山灰の影響):鹿児島の特有の事象として主にアパートやマンション等に多い例かもしれませんが、外気に開放されている廊下や階段の天井に自動火災報知設備の煙感知器が設置されている場合、桜島の火山灰が感知器の中に入り込み誤作動をおこすことがあります。いわゆるドカ灰が降るたびに消防機器の誤作動が起き、非常ベルが鳴動することがあり、私も何度か同様のケースに遭遇したことがあります。消防機器メーカーに何かよい対策がないか問い合わせましたが、鹿児島の特有のレアケースですので、根本的な対策になるようなものはありませんでした。
こうした消防機器において誤作動が頻発する際には、誤作動を起こしやすい感知器等に目星をつけておいて、降灰時には誤作動の可能性を予期して、すぐに対応するしかないかと思います。(若しくは抜本的に感知器周辺に灰が吹き込まないように、リフォーム等するのが望ましいのですが。)
もし誤作動が発生した際には、まず火災ではないかを確認して、感知器の誤作動と断定できた場合にはベルを止め、誤作動している感知器を取り外して対処する必要があります。煙感知器が作動した際には、ランプが点灯しますので、それで発見できます。また自動火災報知設備の他にも、ベランダに設置してある避難ハッチに桜島の火山灰が積もっている場合があります。いざという時の使用に支障のないように時折清掃や目視等による点検を行うことをお勧めします。
おまかせください。弊社では鹿児島 県内において消火器1本からでも消防設備の点検を行ない、消防用設備等点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検票(または点検結果総括表)を作成いたします。お見積りだけでも、お気軽にご相談ください。
消防設備点検:機器点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上実施する義務があります。その都度消防用設備等点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検票(または点検結果総括表)を作成します。消防機関への報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回となります。
あんしん消防点検社
TEL099−208−7141
※鹿児島の消防設備点検は、お気軽にお問い合わせ下さい。
≪消防設備点検の主な対応エリア・鹿児島県内≫
鹿児島県(鹿児島市,霧島市,姶良市,薩摩川内市,いちき串木野市,日置市,指宿市,南さつま市,枕崎市,阿久根市,その他)
消防設備点検の料金は、消防設備の種類、数量、建物の規模、等によって様々です。当社では、お伺いして設置されている消防設備を見せていただき、見積りを行なっております。見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
消防設備は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮する必要があります。そのため消防法では、建物に設置されている消防設備について定期的に点検し、その結果を消防用設備等点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検票(または点検結果総括表)に記入し、消防機関へ報告するよう義務付けられています。
消防法第十七条第1項
第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
消防用設備等の点検・報告の義務があるのはどんな人?
消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)です。
消防用設備等の点検を出来るのは?
建物の用途や規模によって、下記のように定められています。
◎消防設備士又は消防設備点検資格者
@延べ面積1,000u以上の特定防火対象物
・・・デパート、ホテル、病院、飲食店など
A延べ面積1,000u以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が
指定したもの
・・・工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
B特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、直通階段が2以上
設けられていないもの
◎防火対象物の関係者
上記以外の防火対象物
消防法第十七条の三の三
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
※消防設備士や消防設備点検資格者等の有資格者でなくても消防設備点検が実施できるものもありますが、実際に消防設備点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検票に基づいた消防点検を実施する為には様々な道具や機材が必要になりますし、知識や技能も求められます。確実な作業を実施するためにも、消防設備士や消防設備点検資格者等の有資格者に依頼するのが最善です。
消防用設備等の点検期間は?
消防設備点検:機器点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上実施します。その都度消防用設備等点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検表(または点検結果総括表)を作成します。尚、消防機関への報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回となります。
罰則があるの?
◎維持義務違反(消防法第44条第12条、第45条第3号)
・消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
・その法人に対しても上記の罰金
◎点検報告義務違反(消防法第44条第11号、第45条第3号)
・消防法第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
・その法人に対しても上記の罰金
罰則が上記のように定められています。何よりも、大切な人命が火災によって失われることのないように、適切な消防設備の維持管理、また消防点検を行わなければなりません。
●自動火災報知設備(受信機)
自動火災報知設備の操作盤である受信機の消防点検の様子です。(写真は鹿児島県内)火災をいち早く感知し知らせてくれる自動火災報知設備は消防設備の中でも非常に重要な設備といえます。自動火災報知設備の受信機の操作方法、手順等は機器によって異なります。火災時又は誤作動時の際の受信機の確認の仕方や操作方法など、事業所の職員の皆様が熟知されることをお勧めします。
また自動火災報知設備は、自動的に消防署に火災の発生を通報する設備ではありません。基本的に自動火災報知設備は、火災の発生をいち早く感知し、建物内にいる人に知らせるのが主な目的です。
非常ベルが鳴った際は、自動火災報知設備の受信機でどの場所が火災を感知した場所かを確認して現場を確認する必要があります。もし火災であれば、119番で消防署に火災の発生を知らせる必要があります。但し、警備会社(鹿児島では主にSECOM様やALSOC様や全国警備様等)に自動的に通報がいくように契約している場合や、消防署に自動的に火災の発生を知らせる火災通報装置と連動している場合もありますので、消火訓練等を行なう中で火災の発生を想定して消防設備がどのように機能するのか、ある程度把握しておくことが大切になります。 |
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●自動火災報知設備点検(感知器)
試験器具により感知器に熱を当てて、正常に作動するか試験をしています。(写真は鹿児島県内)感知器には、熱を感知するもの、煙を感知するもの、炎を感知するもの等、様々な種類があり、部屋の状況や高さ等によって用いることのできる感知器が決められています。 |
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●自動火災報知設備点検(煙感知器感度試験)
消防設備点検の中の総合点検の際、煙感知器の感度を測定しています。(写真は鹿児島県内)既定の感度でも作動しない際は、取替えの対象となります。冒頭でも書きましたが、鹿児島の特有の事象として桜島の火山灰の影響で煙感知器が誤作動することがあります。外気に接する場所や風で火山灰が流れ込むような場所に煙感知器が設置されている場合は注意が必要です。 |
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●消火器点検(外観点検)(写真は鹿児島県内)
消火器は消防設備の中でも、最も一般的なものといえます。一般家庭には設置は義務ではありませんが、初期の火災には大きな効果がありますので1家に1本は設置されることをお勧めします。
ただし天井にまで届くような炎になってしまった場合は、消火はかなり難しくなります。また粉末消火薬剤の場合、風の影響をかなり受けますので、風向き等や放射距離にも注意が必要です。
使用方法は慣れると簡単ですが、火災の際慌ててしまうと適切に使用できなくなってしまいます。事業所や地域で行われる消防訓練に参加されて、使用方法をよく知っておくのは大切です。(当社でも、鹿児島 県内において、地域の皆さまや事業所の皆様の消火訓練に参加させていただき、使用方法等をご説明させていただいております。)
鹿児島県内の消防署には訓練用の水消火器を置いてある場合がありますので、一度使い方を教えてもらってもよいかもしれません。また加圧式の場合、腐食(サビ等)があると破裂することもあり大変危険です。今一度、ご確認を!最近ではより安全な蓄圧式が主流になっています。蓄圧式には、圧力ゲージがついており、定期的に圧力が規定内にあるかの点検が大切です。
また当社は、消火器リサイクルの特定窓口となっております。廃棄については、お気軽にご相談ください。(詳しくは、消火器リサイクル推進センターのサイトをご覧ください。)消火器については、消火器のページもご覧ください。
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●消火器点検(内部及び機能点検)(写真は鹿児島県内)
多く使用されている粉末ABC薬剤は、リン酸アンモニウムを主成分としています。
※消火薬剤の詰替えは、消防設備士(乙種6類)でなければ行うことができません。万一放出してしまった際には消防設備士のいる消防設備業者に薬剤詰替えを依頼して下さい。(消防署では、詰替えを行ないませんし、消防設備業者の紹介もしませんので、電話帳や検索エンジン等でお調べください。) |
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●火災通報装置点検(写真は鹿児島県内)
消防設備の一つ、火災通報装置は火災の発生を消防署へ通報する機器です。この写真は火災通報装置を使って消防署へ通報しているところです。自動火災報知設備と連動して火災発生時に自動で消防署へ通報される設定と、職員が手動で通報する必要のある場合とありますので、火災訓練等で熟知されることをお勧めします。 |
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●誘導灯点検(写真は鹿児島県内)
消防設備の中の避難設備に含まれる誘導灯。火災による停電時や煙の中で、避難場所に早く安全に逃げるために誘導灯は重要です。現在はLED誘導灯が主流ですので、蛍光灯を1、2年程度ごとに交換する手間がなく、管理がしやすくなっています。消防点検では、点灯の確認やバッテリーの試験等を実施します。 |
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●屋内消火栓設備点検
電動機・ポンプ等の点検。(写真は鹿児島県内)
消防設備の中の消火設備に分類される屋内消火栓設備は、火災時の消火に大きな威力を発揮する消防設備ですが、使用方法を誤ると水圧でホースが暴れ大きな怪我につながる危険もあります。1人で操作できるものと2人で操作しなければならないものなどがありますので、消火訓練等で使用方法を熟知されるようお勧めします。 |
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●屋内消火栓設備点検
放水試験の様子です。(写真は鹿児島県内)放水圧等を測定します。ご使用の際は、消火栓格納箱に取り扱い方法が記載してありますので、確認の上使用してください。かなりの水圧が掛かる場合もありますので、放水の際のバルブ操作は慎重にするようにしてください。 |
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●屋内消火栓設備点検
消火栓用消防ホースの耐圧試験の様子です。(写真は鹿児島県内) |
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誤作動による鳴動は、様々な理由が考えられます。落雷や湿気によるもの、また何度も書きますが鹿児島の特有ともいえる桜島の火山灰で煙感知器が誤作動を起こすこともあります。これらの要因は仕方のないものかもしれませんが、他にも、感知器の腐食、配線の不良、受信機の劣化など、消防設備点検を定期的に実施する中で予想でき、誤作動の発生する前に対処できるものもあります。こうした予防的観点からも消防設備点検は大切です。非常ベルの誤作動は慌てますし、近隣にも迷惑がかかってしまいます。建物の管理者や責任者は、非常ベルの止め方など、消防設備の点検業者などから、貴施設に設置してある消防設備の簡単な取扱い操作等を周知又は掲示等しておかれますようお勧めいたします。
鹿児島県消防設備安全協会加盟店
消防設備業総合保険加入店
あんしん消防点検社
TEL099−208−7141
■日 置 本 社 〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉74
■消防設備保守センター 〒897-1123 鹿児島県南さつま市加世田高橋2066-121
≪消防設備点検の主な対応エリア・鹿児島県内≫
鹿児島県(鹿児島市,霧島市,姶良市,薩摩川内市,いちき串木野市,日置市,指宿市,南さつま市,枕崎市,阿久根市,その他)