飲食店の消火器具の設置・点検報告の義務化について
2019年10月1日の消防法施行令の一部改正により、延べ面積150u以下の小規模飲食店であっても、調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けている場合、消火器具の設置・点検報告が義務化されました。但し、下記の3点に当てはまる場合には、該当しません。
1調理油過熱防止装置が備え付けられている。
2自動消火装置が備え付けられている。
3圧力感知安全装置など、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置が設けられている。
上記に当てはまる場合は、消火器の設置・点検報告の義務はありませんが、万一の火災のためには、消火器の1本くらいは備えておくことをお勧めします。
てんぷら油火災は、あっという間に炎が大きくなります。初期の場合は、消火器で消すことも可能ですが、放射圧力で油はねをしないように遠くから薬剤を放射し、だんだんと近づきながら消火することが重要です。炎が大きくなっていたり危険だと感じたときは、無理に消火しようとせず、避難や大声を出して助けを求める事も大切です。
あんしん消防点検社では、飲食店の消火器設置・点検報告も行っています。
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飲食店の消火器具の設置・点検報告の対応エリア(鹿児島県内)
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