飲食店の消火器具の設置・点検報告の義務化

飲食店の消火器具の設置・点検報告の義務化について

火のついたコンロ

2019年10月1日の消防法施行令の一部改正により、延べ面積150u以下の小規模飲食店であっても、調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けている場合、消火器具の設置・点検報告が義務化されました。但し、下記の3点に当てはまる場合には、該当しません。

 

1調理油過熱防止装置が備え付けられている。

 

2自動消火装置が備え付けられている。

 

3圧力感知安全装置など、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置が設けられている。

 

上記に当てはまる場合は、消火器の設置・点検報告の義務はありませんが、万一の火災のためには、消火器の1本くらいは備えておくことをお勧めします。
てんぷら油火災は、あっという間に炎が大きくなります。初期の場合は、消火器で消すことも可能ですが、放射圧力で油はねをしないように遠くから薬剤を放射し、だんだんと近づきながら消火することが重要です。炎が大きくなっていたり危険だと感じたときは、無理に消火しようとせず、避難や大声を出して助けを求める事も大切です。


あんしん消防点検社では、飲食店の消火器設置・点検報告も行っています。

届け出

 

鹿児島県消防設備安全協会加盟店
消防設備業総合保険加入店
消火器リサイクル特定窓口

 

あんしん消防点検社
TEL099−208−7141
FAX番号

 

■日 置 本 社  〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉74
■消防設備保守センター 〒897-1123 鹿児島県南さつま市加世田高橋2066-121


飲食店の消火器具の設置・点検報告の対応エリア(鹿児島県内)

鹿児島市(鹿児島市,吉田町,喜入町,松元町,郡山町)、霧島市(国分市,溝辺町,隼人町)、姶良市(加治木町,姶良町,蒲生町)、薩摩川内市(川内市,樋脇町,入来町,東郷町)、いちき串木野市(串木野市,市来町)、日置市(東市来町,伊集院町,日吉町,吹上町)、南さつま市(加世田市,金峰町,大浦町,笠沙町,坊津町)、枕崎市、南九州市(川辺町,知覧町,頴娃町)、阿久根市、その他

 

 

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