平成15年より始まった防火対象物定期点検報告制度。弊社でも有資格者による点検を実施しています。建物のハード面は、消防用設備保守点検で検査し、ソフト面は防火対象物定期点検報告といった位置づけとなっていて、対象施設においては両方の点検が必要となります。とりわけ避難経路の確保などは、いざ火災が発生した場合、命にかかわります。弊社は消防法に基づた点検を実施し、地域の皆様の安全に努めます。
※防火対象物点検の対象施設でない場合でも避難経路に障害物があると、いざという時に速やかな避難が出来ず、大変危険です。今一度、避難経路・避難階段等に物品等が置かれていないか定期的な確認をお勧めします。
消防法第八条の二の二
第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
※防火対象物点検と消防設備点検とは、点検の種類が異なります。消防設備点検については、消防点検のページをご覧ください。
平成13年9月に新宿歌舞伎町の雑居ビルで起きた火災は死者44人という日本で戦後5番目の大惨事となりました。大勢の死傷者を出した原因は、避難通路の確保不十分とされています。この火災がきっかけとなり、防火対象物点検資格者という資格が設けられ、防火対象物定期点検報告制度が始まりました。
消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のなかで、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16-2)項に掲げる防火対象物のうち次のもの
@収容人員が300人以上のもの
?@のほか収容人員が30人以上((6)項ロが存する防火対象物は10人以上)300人未満で、特定用途が3階以上の階または地階に存するもの、かつ、その該当する階から避難階又は地上に通じる屋内階段が1系統である防火対象物(特定1階段等防火対象物)
※但し、防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物のうち、一定の期間以上継続して消防法令を守っているものにあっては、申請があった場合、消防長又は消防署長の行なう検査の結果、消防法令の順守が優良として認定された場合に、点検・報告の義務を3年以内に限り免除することとされています。(その後継続する場合は再申請が必要)特例認定の要件があります。
防火対象物定期点検を行なったのち、点検基準に適合していると防火対象物点検資格者に認められた場合には、防火対象物点検済証を取得、掲示することができます。消防庁又は消防署長の特例認定を受けた場合には防火優良認定証を取得、掲示できます。これにより施設の利用者は、建物が消防法令に適合していることを確認することが出来ます。(セイフティマーク)
鹿児島市(鹿児島市,吉田町,喜入町,松元町,郡山町)、霧島市(国分市,溝辺町,隼人町)、姶良市(加治木町,姶良町,蒲生町)、薩摩川内市(川内市,樋脇町,入来町,東郷町)、いちき串木野市(串木野市,市来町)、日置市(東市来町,伊集院町,日吉町,吹上町)、南さつま市(加世田市,金峰町,大浦町,笠沙町,坊津町)、枕崎市、南九州市(川辺町,知覧町,頴娃町)、指宿市(指宿,山川,開聞),阿久根市,その他