指宿市の消防設備点検 | あんしん消防点検社

鹿児島の消防設備点検なら、お気軽にご相談下さい

弊社は、鹿児島の消防設備点検専門会社です。消火器1本からでも消防設備の点検を行ない、消防用設備等点検結果報告書及び点検票を作成いたします。「消防設備点検を行なって、報告書を提出してください!」と消防署から言われ、心配して相談される方がおられます。ご安心ください!当社では消防設備士が直接お伺いして無料でお見積もり致します。

 

※消防設備点検のお見積りなど無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL099−208−7141

 

※尚、消防設備点検のお見積りに際しては、建物の種類や規模、設置されている設備の種類や数により金額が異なりますので、一度担当者がお伺いさせていただきます。

 

≪消防設備点検の主な対応エリア・鹿児島県内≫
鹿児島市,霧島市,姶良市,薩摩川内市,いちき串木野市,日置市,指宿市,南さつま市,枕崎市,南九州市,等

消防設備点検:機器点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上実施する義務があります。その都度、消防用設備等点検結果報告書を作成します。消防機関への報告書の提出は、特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回となります。

鹿児島の消防設備点検 | あんしん消防点検社の会社案内

鹿児島県消防設備安全協会加盟店
消防設備業総合保険加入店

 

あんしん消防点検社
TEL099−208−7141
FAX番号

 

■日 置 本 社  〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉74
■消防設備保守センター 〒897-1123 鹿児島県南さつま市加世田高橋2066-121

 

メールアドレス info★as119.jp (★の部分を@に置き換えてください。)

 

消防設備点検のお見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください!

 

≪業務内容≫
  ・消防設備点検
  ・防火対象物点検
  ・消火器・消防設備等の販売、修理
  ・消防設備の届け出・申請手続き

 

≪営業日・営業時間≫
  定休日:土、日、祝日
  営業時間:午前9時から午後5時
  ※契約消防点検先事業所等の誤作動などは、夜間でも対応致します。

消防設備の点検をするように消防署から指導を受けた時、どうすればいいの?

報告書を提出している絵

おまかせください。弊社では鹿児島 県内において消火器1本からでも消防設備の点検を行ない、消防用設備等点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検票(または消防用設備等点検結果総括表)を作成いたします。お見積りだけでも、お気軽にご相談ください。

 

消防設備点検:機器点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上実施する義務があります。その都度消防用設備等点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検票(または点検結果総括表)を作成します。消防機関への報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回となります。

 

あんしん消防点検社
TEL099−208−7141

 

※鹿児島の消防設備点検は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

≪消防設備点検の主な対応エリア・鹿児島県内≫
鹿児島県(鹿児島市,霧島市,姶良市,薩摩川内市,いちき串木野市,日置市,指宿市,南さつま市,枕崎市,阿久根市,その他)


鹿児島の消防設備点検 | なぜ消防設備点検が必要なの?

いつ起きるか分からない火災!火事はあっという間に人々の財産や命を奪う恐ろしい災害です。平成13年9月に新宿歌舞伎町の雑居ビルで起きた火災は死者44人という大惨事となりました。こうした惨事を繰り返さない為に、まずは日ごろの防火の意識が大切です。さらに消火器を始めとして、消防設備を適切に設置、維持、点検することによって、火災を早期に発見し、避難や消火につなげること、さらに定期的に消防訓練等を行なうことも重要です。弊社では、鹿児島県内におきまして、消防設備士及び消防設備点検資格者等の有資格者による消防設備点検を行なっています。皆様と協力し、地域の防災のために努めていきたいと思っております。

消防設備点検とは?  〜鹿児島の特有の事象も〜

作業員

消防設備点検とは、事業所などに法律に基づいて設置してある消防設備の点検のことです。消防設備は、定期に消防設備点検を行うよう定められており、決められた期間内に消防長若しくは消防署長等へ消防用設備点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検票(または点検結果総括表)を提出することが求められています。

 

この提出をしていないと、消防署から消防用設備等点検結果報告書の提出を求められることになります。また消防設備は普段使用するものではありませんので、適切に維持管理を行うことに加えて、いざという時に使用できる状態かどうか定期に消防設備点検を実施しておくことが非常に重要です。

 

鹿児島の特有の事象(火山灰の影響):鹿児島の特有の事象として主にアパートやマンション等に多い例かもしれませんが、外気に開放されている廊下や階段の天井に自動火災報知設備の煙感知器が設置されている場合、桜島の火山灰が感知器の中に入り込み誤作動をおこすことがあります。いわゆるドカ灰が降るたびに消防機器の誤作動が起き、非常ベルが鳴動することがあり、私も何度か同様のケースに遭遇したことがあります。消防機器メーカーに何かよい対策がないか問い合わせましたが、鹿児島の特有のレアケースですので、根本的な対策になるようなものはありませんでした。

 

こうした消防機器において誤作動が頻発する際には、誤作動を起こしやすい感知器等に目星をつけておいて、降灰時には誤作動の可能性を予期して、すぐに対応するしかないかと思います。(若しくは抜本的に感知器周辺に灰が吹き込まないように、リフォーム等するのが望ましいのですが。)

 

もし誤作動が発生した際には、まず火災ではないかを確認して、感知器の誤作動と断定できた場合にはベルを止め、誤作動している感知器を取り外して対処する必要があります。煙感知器が作動した際には、ランプが点灯しますので、それで発見できます。また自動火災報知設備の他にも、ベランダに設置してある避難ハッチに桜島の火山灰が積もっている場合があります。いざという時の使用に支障のないように時折清掃や目視等による点検を行うことをお勧めします。


消防設備点検の料金は?

消防設備点検の料金は、消防設備の種類、数量、建物の規模、等によって様々です。当社では、お伺いして設置されている消防設備を現地にて確認させていただいた上で、見積りを行なっております。見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

鹿児島の消防設備点検 | フィジカルディスタンスの取り組みについて

ソーシャルディスタンスの絵

新型コロナウイルス(COVID-19)により、鹿児島県内においても防火管理者講習が延期になったり、消防訓練や消防設備点検の実施において大きな影響が出ました。当社では、フィジカルディスタンスの取り組みを行ない、感染予防に努めております。老人介護施設、病院、こども園、飲食店等、様々な事業所等において、感染予防に気を配り、難しい対応を迫られている中にあっても、万一の火災に備えて消防訓練や消防設備点検は実施が求められています。当社では、事業所の皆様と連携をとり感染予防に努めつつ、消防訓練及び消防設備点検を実施致します。ご要望・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。


鹿児島の消防設備点検 | 当社メールアドレスのQRコード


メールアドレス info★as119.jp (★の部分を@に置き換えてください。)

 

※メールでも消防設備点検のお見積りのご依頼も可能です。
上のメールアドレス用QRコードをスマートフォンやタブレット等で読み取っていただくか、直接入力してご連絡ください。
但し、消防設備点検の見積りに際しては建物の種類や規模、設置されている設備の種類や数により金額が異なりますので、一度担当者がお伺いさせていただきます。(鹿児島県内の当社営業エリアに限ります。)

 

メールでの消防設備点検のお見積りの際には下記情報をお知らせください。

 

事業所名:
ご住所:
電話番号:
ご担当者様名:
設置されている消防設備の種類(分かる範囲で大丈夫です):

 

※2,3日以内に、消防設備点検の見積りに伺える日時等についてご連絡させていただきます。但し、もし連絡がない場合はメールが届いていない可能性もありますので、お手数ですが、その旨を電話等でお知らせください。

消防用設備等の点検報告制度について

 

消防設備は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮する必要があります。そのため消防法では、建物に設置されている消防設備について定期的に点検し、その結果を消防用設備等点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検票(または消防用設備等点検結果総括表)に記入し、消防機関へ報告するよう義務付けられています。

 

消防法第十七条第1項
第十七条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

 

消防用設備等の点検・報告の義務があるのはどんな人?
消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)です。

 

消防用設備等の点検を出来るのは?
建物の用途や規模によって、下記のように定められています。

◎消防設備士又は消防設備点検資格者
  @延べ面積1,000u以上の特定防火対象物
    ・・・デパート、ホテル、病院、飲食店など

 

  A延べ面積1,000u以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が
   指定したもの
   ・・・工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

 

  B特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、直通階段が2以上
    設けられていないもの

 

◎防火対象物の関係者
   上記以外の防火対象物

消防法第十七条の三の三
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

 

※消防設備士や消防設備点検資格者等の有資格者でなくても消防設備点検が実施できるものもありますが、実際に消防設備点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検票に基づいた消防点検を実施する為には様々な道具や機材が必要になりますし、知識や技能も求められます。確実な作業を実施するためにも、消防設備士や消防設備点検資格者等の有資格者に依頼するのが最善です。

 

消防用設備等の点検期間は?

消防設備点検:機器点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上実施します。その都度消防用設備等点検結果報告書及び各消防設備ごとの点検表(または点検結果総括表)を作成します。尚、消防機関への報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回となります。

 

罰則があるの?

◎維持義務違反(消防法第44条第12条、第45条第3号)
・消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
・その法人に対しても上記の罰金

 

◎点検報告義務違反(消防法第44条第11号、第45条第3号)
・消防法第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
・その法人に対しても上記の罰金

 

罰則が上記のように定められています。何よりも、大切な人命が火災によって失われることのないように、適切な消防設備の維持管理、また消防設備点検を行わなければなりません。

消防設備の誤作動(非常ベルが誤作動で鳴動した時!)

通報装置の点検の様子

誤作動による鳴動は、様々な理由が考えられます。落雷や湿気によるもの、また何度も書きますが鹿児島の特有ともいえる桜島の火山灰で煙感知器が誤作動を起こすこともあります。これらの要因は仕方のないものかもしれませんが、他にも、感知器の腐食、配線の不良、自動火災報知設備受信機の劣化など、消防設備点検を定期的に実施する中で予想でき、誤作動の発生する前に対処できるものもあります。こうした予防的観点からも消防設備点検は大切です。非常ベルの誤作動は慌てますし、近隣にも迷惑がかかってしまいます。建物の管理者や責任者は、非常ベルの止め方など、消防設備の点検業者などから、消防設備の簡単な取扱い操作等を周知又は掲示等しておかれますようお勧めいたします。